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最高裁判所第一小法廷 昭和54年(あ)609号 決定

本籍

東京都杉並区阿佐谷南一丁目七一〇番地

住居

同 東村山市多摩湖町一丁目三六番一号

会社役員

稲葉五郎

大正九年一〇月六日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、昭和五四年三月五日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があったので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人田中守の上告趣意は、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 戸田弘 裁判官 団藤重光 裁判官 藤崎萬里 裁判官 中村治朗)

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